家計消費状況調査について、「調査員がきて、家計消費状況調査の協力を依頼された。でも家計消費状況調査はどうゆうもので、拒否できるのかもわからない。そもそも、怪しく、何か詐取されてしまうのではないか。家計消費状況調査が正当なものとした場合、拒否出来るのか、出来ないのか。拒否できない場合、拒否すると罰則のようなものが発生するのか。そもそも何でウチに調査員が来たの?」
こういった疑問にお答えします。
この記事を書いている私は、2020年10月より家計消費状況調査の協力をはじめました。最初は、なりすました偽物の調査員が来て、世帯情報を詐取する「かたり調査」ではないかと疑いました。いろいろと調べ、国の調査であることが分かったのですが、これは強制なのか、拒否できるものなのか、疑問に思っていました。
最初に調査員とお話しした内容をもとに作成しており、参考になればと思います。
家計消費状況調査は、拒否することが可能です
結論として、家計消費状況調査を拒否することは可能です。
私とのころに来た調査員は、最初に拒否することが可能であることを伝えてくれました。その上で、家計消費状況調査の内容説明をしています。
最初は、家計消費状況調査のことを知らなかったため、「怪しい」と思い、協力できるか検討する時間を設けるため、後日回答することを伝え、時間稼ぎをする選択をしました。
その後すぐにネット上で調べ、総務省統計局(国の行政機構の一つである総務省の組織中の一つの局)により調査を行っている事を知りました。
実質の調査を行っているところ、オンライン回答するところ、の様に、別々に管理されていたりします。
詳しくは、以下をご確認下さい。
>> 家計消費状況調査で怪しいと思ったら、おすすめの確認方法5つ【拒否も可能】
拒否する理由として、調査員の態度を理由に拒否する事も可能なようです。
実際に調査員の態度の悪さを、調査実施しているところに連絡をし、拒否をしたという人もいるようです。
本当にそうゆう人にあたった場合は、不運だったと思うしかありませんね。
この家計消費状況調査ですが、統計法という法律があり、報告義務の規定というものがあります。
詳しくは、後ほど説明する「家計消費状況調査は、統計法の対象です」を参照ください。
家計消費状況調査の対象は、全国3万世帯の人が常に選ばれています
家計消費状況調査ですが、全国で3万世帯が対象となります。
これは、調査世帯が全国の世帯の縮図となるように、統計理論に基づいて全国の中から選定しています。
また、調査世帯は1年間を調査期間とし、毎月12分の1ずつ交替する事となります。
全国では、毎月、家計消費状況調査に選ばれている人がいるという事ですね。
この調査対象世帯の選び方ですが、次の様に選んでいるようです。
- 「家計消費状況調査」の対象となる世帯は、全国の全ての世帯となります。
- その中から統計的な手法によって約3万世帯を無作為に抽出となります。
- 全国を約50世帯ごとの地域に区切り、3千の調査地域を選定します。
- その地域より、10世帯を選んで調査を依頼となります。
>> 出典:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/data/joukyou/qa-1.html)
家計消費状況調査は、統計法の対象です
家計消費状況調査は、統計法の対象となっています。
統計法は、日本の法律です。その統計法の第十三条、第六十条、第六十一条が関連してきます。
この法律は、調査結果に対しプライバシー保護をしたり、調査提出対象者に対し拒否や虚偽をさせないためのものとなっています。
統計法(平成19年法律第53号)
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
調査情報の保護として、以下があります。
- 第三十九条:調査票情報等の適正な管理
- 第四十条 :調査票情報等の利用制限
- 第四十一条:守秘義務
- 第四十二条:調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理
- 第四十三条:調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
この内容からすると、調査依頼の拒否をすると罰金、虚偽の報告をすると罰金の対象となります。
また、調査報告した内容については、プライバシー保護が行われることになります。
この様に法律もしっかりとあるんですね。
調査依頼については、調査できる状況なのであれば、むやみに拒否をしない方がよいかもしれません。
しかし、生活をしていく中で、各世帯の事情があると思います。
その状況より協力できない場合は、調査員に協力できないことを伝えれば、強引に調査協力をさせることはないと思います。
少なくとも、私のところに来た調査員は強引ではなかったです。
もしそのような事があった場合は、調査実施している本部へ連絡を入れてみることをオススメします。