家計消費状況調査 社会

家計消費状況調査は、オンライン入力が可能【情報は統計法で守られます】

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家計消費状況調査に対し、「提出は紙とオンラインがあるとのことだけど、記入から提出までを、どちらが楽に出来るのか?提出日はどうなっている?提出するはいいけど、内容に対するプライバシーの保護は?」といった疑問が出てくると思います。

本記事では、この様な疑問にお答えします。

 

 

この記事を書いている私は、2020年10月より家計消費状況調査の協力をはじめました。提出方法は、オンラインを利用しています。オンラインの入力も慣れてくると、短時間で対応も可能です。

 

本記事により、紙とオンラインでの提出、期日、そしてプライバシー保護について、参考になればと思います。

 

オンライン入力と紙のどちらかを選べます

家計消費状況調査の結果は、紙による提出と、オンラインの提出があり、この2パターンのどちらかで提出します。

  • 方法1:紙による提出
  • 方法2:オンラインによる提出

 

まず「方法1:紙による提出」についてです。

提出する用紙は、「調査票」と呼ばれる用紙となります。この用紙は、調査員より受け取ります。

同じ用紙が、総務省統計局(https://www.stat.go.jp/index.html)の「家計消費状況調査 調査票について」にあります。

調査票Aが調査開始月のみ入力となり、調査票Bが毎月入力するシートとなります。

 

つぎに「方法2:オンラインによる提出」についてです。

オンラインによる入力は、「政府統計オンライン調査総合窓口(https://www.e-survey.go.jp/)」よりログインします。

ログインをするためには、次の項目が必要となります。この内容は、調査員から受け取る資料に記載されていますので、その資料を確認して下さい。

  • 政府統計コード
  • 調査対象者ID
  • パスワード

ログイン時に政府統計コードを入力しますが、統計調査を選択する事も出来ます。選択肢を見ると、「人事院」「内閣府」「総務省」「財務省」「文部科学省」など、グループが多岐にわたりあります。その中から総務省の家計消費状況調査を選択する事で、「政府統計コード」を入力することもできます。

実際にオンライン上で記入する内容ですが、紙での提出と同じ内容となります。

内容が気になる方は、先に書きました「(1)紙による提出方法」の調査票を参照ください。

 

調査票の記入ですが、紙で記入するか、オンラインで提出するかは、提出のしやすい方で良いそうです。

私は、オンラインを選択しました。調査員が来られた時に家にいるか分かりませんし、郵送も面倒くさい。オンラインであれば、期日のみ気にして対応すればよいですので、煩わしさがすくないと思い、オンライン提出をしています。

実際に慣れてくると、オンライン上で記入し提出まで、30分程度あれば完了します。

その程度の対応で済むため、私はオンラインをオススメします。

 

オンラインでも紙でも同じですが、虚偽の内容を提出すると、罰金の対象となります。

「どうやって虚偽と見分けるのか?」というところはありますが、罰金の金額は低くはありませんのでご注意を。

>> 家計消費状況調査は、拒否することが可能です 【ただし統計法があります】

 

オンラインと紙で提出日が違います

提出日ですが、紙の提出日とオンラインの提出日では違っています。提出日は事前に確認が必要です。

 

まず「紙での提出日」についてです。

紙での提出は、調査員への提出と、郵送での提出があります。

これは、提出回数により決まっています。

  • 調査員への提出:調査開始月、6か月目分
  • 郵送による提出:2~5か月目分、7~12か月目分

調査員への提出については、調査員によって違う可能性もあるため、調査員によく確認して下さい。

私の場合は、翌月の7日に受け取りに伺うと言われました。(面倒だったため、オンラインで提出してしまったんですけどね。)

 

つぎに「オンラインでの提出日」についてです。

提出日は、調査月の翌月5日までの送信となります。

総務省統計局 「家計消費状況調査 調査世帯のみなさまへ」を参照ください。

 

「気付いたら翌月の5日が過ぎていた!」という事もあると思います。

提出日を過ぎてしまった場合、新情報センターのコールセンターへ連絡をして回答方法を確認します。

こちらの「新情報センターのインターネットでの回答について」を参照下さい。

 

提出した資料は、統計法により守られています

提出した資料は、統計法(e-Gov)(平成19年法律第53号)により守られています。

 

調査員、調査に関わる人は、調査によって知りえた内容を他に漏らすことを禁じられています。

また、集められた調査票は、厳重に管理され、統計を作成後に溶解処分となります。

 

この提出する調査の内容ですが、プライバシーにかかわる部分があります。このため、内容は公開されたくないですよね。

そのプライバシーを法律により守る仕組みとなっています。

第四章 調査票情報等の保護

(調査票情報等の適正な管理)

  • 第三十九条:調査票情報等の適正な管理
  • 第四十条:調査票情報等の利用制限
  • 第四十一条:守秘義務
  • 第四十二条:調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理
  • 第四十三条:調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)

詳しくは、e-Govウェブサイトの統計法(こちら)を参照ください。

 

統計法により、調査で提出した情報については、保護されることになっています。

 

総務省統計局の「家計消費状況調査に関するQ&A(回答)」の「プライバシーは保護されるのですか?」より、以下が行われています。

  • 統計法(e-Gov)にて、調査に関わる者は調査で知りえた情報の守秘義務がある。
  • 提出された調査票は、外部の人の目に触れられぬように厳重に管理。
  • 統計書作成した後に溶解処分。
  • オンラインのデータは、調査期間終了後に速やかに削除。
  • オンラインのデータは、多重にファイアウォールが設置されており、不正アクセスがないか24時間監視。
  • 調査員に対し、個人情報の保護、秘密の保護、調査票の厳重管理についての指導。

この様に、提出した資料は、統計法により守られています。

 

統計法には報告義務についても載っています。

統計法(平成19年法律第53号)

  • 第十三条:報告義務
  • 第六十条:罰則 (報告を妨げた者)
  • 第六十一条:罰則 (報告の拒み、虚偽の報告)

この報告義務の中に、「虚偽の報告」について触れています。

どのように虚偽であるかを調べるかは分かりませんが、虚偽であると罰金の対象となってしまいます。

統計の目的を考えても、虚偽の報告では意味がありませんので、できる限り正確に記入が必要ですね。

報告義務については、こちらを参照下さい。

>> 家計消費状況調査は、拒否することが可能です 【ただし統計法があります】

 

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